会社が金融機関から融資を受ける際に、社長は代表者として連帯保証を求められることが多いですが、
この代表者の連帯保証のことを経営者保証と言います。
経営者保証は経営規律を保つためや、信用補完の意味で融資の慣習として根付いてきました。
一方で、倒産した場合には、会社が返済できなければ経営者が返済することになり、
会社とともに社長も破産することが多く見られました。
破産すると新規融資を受けられないことで再起の障害になり、起業が進まない要因でもあり、
円滑な事業承継の障害にもなっています。
そこで4月から、経営者保証を求める場合には、
その必要性を具体的に説明することを金融機関に義務付けることになりました。
その要件は「経営者保証に関するガイドライン」で明示されています。
経営者保証を取らない要件として、以下の3つを定めています。
① 法人・経営者の関係が区分・分離されている
② 財務基盤が強固である
③ 適時適切な情報開示をしている
金融機関には、「どの部分が十分ではないために保証が必要になるのか」
「どのような改善を図れば保証解除が可能なのか」などを説明することが求められています。